ドローン飛行許可とは?

ドローンは無人航空機の一種であり、飛行させる際には国土交通省の許可・承認が必要です。

飛行目的と例は?

☆空撮⇨風景や施設の撮影、イベント撮影など
☆農林水産業⇨農薬散布、種まき、肥料散布、生育調査など
☆測量⇨工事現場での測量など
☆点検⇨屋根、高所などの危険箇所、ソーラーパネルなど
☆輸送⇨食料品、医療品、輸血用血液など

許可が必要な3項目

(1)空港等の周辺の上空
(2)地表又は水面から150m以上の高さの空域
(3)人口集中地区の上空

承認が必要な6項目

(1)夜間に飛行させる
(2)目視範囲外で飛行させる
(3)人又は物件との間が30m未満で飛行させる
(4)多数の人が集まるイベント上空で飛行
(5)爆発物など危険物を輸送
(6)物を投下(農薬散布など)

許可等の期間

原則は、3か月以内
継続的に飛行させることが明らかな場合には1年を限度として許可を取得できる。

申請時間

申請書は飛行させる10日前(土日祝日を除く)までに提出が必要です。

ドローン許可申請の種類

個別申請
飛行場所、飛行日時を特定した上で、飛行のたびに申請する方法です。
許可が下りるにも時間がかかり、飛行予定日の3~4週間前の申請が必要です。
また、飛行場所、飛行方法によってはこの個別申請を行わなければいけません。
<例>
・複数回飛ばす予定がない。
・イベント会場で飛行する予定がある。
・空港周辺や高度150m以上で飛行させる必要がある。

包括申請
一定の要件のもと、日本全域1年間を限度に、日時と場所を指定せずに申請する方法です。
急な空撮などに対応することができます。
空撮、農薬散布にはこの包括申請が必要なことがほとんどです。
<例>
・具体的な飛行場所、飛行日時が決まっていない。
・急なフライトに対応したい。
・複数回飛行する予定がある。

代行申請
複数の操縦者がいる場合、代表者がまとめて申請を行うことができる申請です。
<例>
会社社長が複数の従業員をまとめて申請する場合

一括申請
複数の許可・承認が必要な場合に利用できます。
<例>
「人口集中地区での飛行許可」と「30m接近飛行の許可」が同時に必要な場合
※複数の許可・承認を一括で取得した場合でも、組み合わせが禁止されているものがあります。
<例>
人口集中地区での夜間飛行

手続きの流れ

お問い合わせ後メールにて、「機体内容」「操縦者情報」「飛行場所」「飛行目的」等の情報を教えていただきます。

②最適な飛行プランを提案します。


③ご検討頂き、ご依頼を承ります。

④申請書を作成し、手続きに入ります。

⑤申請書類を提出し申請完了。

⑥許可完了書類を受領。

⑦お客様へ許可完了書類を引き渡し。

※申請から許可完了書類受領は、通常で約2週間、混んでいる場合は1か月程度かかります。


※2019年7月からFISS(ドローン情報基盤システム)への登録が義務化

FISSとは?

FISSとは国土交通省により導入されたシステムで、航空機・無人航空機を事前に登録し、機体情報や飛行計画を共有するシステムです。
航空法の規制範囲でドローンを飛ばす人は誰もが登録しなければならなくなりました。

使い方

・同じ空域を飛行する航空機・無人航空機の飛行情報を確認できる。
・航空法以外の法律(無人航空機等飛行禁止法)で定められた飛行禁止エリアを確認できる。
・サービス上に登録されている地方公共団体などが個別の法令で定めた飛行禁止エリアをまとめて確認できる。

登録方法

ドローンを飛ばす前にワンステップ踏むという流れです。
1.飛行許可申請
2.飛行許可取得
3.FISSに飛行計画を登録
4.ドローンを飛行
5.国土交通省に飛行実績報告書を提出(3か月に1回)


~航空法で規制されている場所でのドローン飛行には、「飛行申請+FISS登録」をお忘れなく~


※2019年9月より新たに施行されたドローンの飛行ルール

9月18日付けで、「航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律」「航空法施行規則の一部を改正する省令」が一部施行・全面施行されました。これにより、無人航空機(ドローン・ラジコン機等)における新たな新ルールが航空法に追加されています。

・飲酒時の飛行禁止

 飲料はもちろん、アルコールを含む食べ物も該当します。

・飛行前確認

・機体の点検
・飛行空域および周辺状況の確認
・気象情報の確認
・燃料の搭載量およびバッテリー残量の確認


・衝突予防

・飛行経路上および周辺空域において飛行中の航空機を確認し、衝突の恐れがある場合は、飛行中のドローンを降下させる。
・飛行経路上および周辺空域において、他の無人航空機を確認した場合、安全な間隔を保有して飛行させる。

・危険な飛行禁止

(例)不必要な騒音を発する、急降下させる、人に向かってドローンを急接近

これらの航空法および飛行ルールに違反した場合、「50万円以下の罰金」が課されることがあります。さらに、今回新たに設けられた「飲酒時の飛行禁止」に違反した場合は、「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」が課されることがあります。

令和3年9月24日公布・施行
航空法施行規則の一部改正

ドローン等の飛行に係る許可・承認の見直し
十分な強度を有する紐等(30m以下)で係留し、飛行可能な範囲内への第三者の立入管理等の措置を講じてドローン等を飛行させる場合は、以下の許可・承認を不要としました。
・人口密集地上空における飛行

・夜間飛行
・目視外飛行
・第三者から30m以内の飛行
・物件投下

ドローン等の飛行禁止空域の見直し
煙突や鉄塔などの高層の構造物の周辺は、航空機の飛行が想定されないことから、地表又は水面から150m以上の空域であっても、当該構造物から30m以内の空域については、無人航空機の飛行禁止空域から除外することとしました。


サービス費用

サービス費用につきましては、下記をクリックして御覧下さい。
・ドローン飛行許可・承認のサービス費用
ご不明な点などがございましたら、お気軽にお問い合せください。



「空の産業革命」といわれ、今後ドローンは様々な産業分野において活躍が見込まれ、欠かせない存在となることは間違いないでしょう。
産業分野だけでなく、災害救助などでもすでに多くの自治体、警察、消防が導入をしております。
時代の流れに乗り遅れないよう、早いうちから様々な場面でドローンの導入をお考えになられてはいかがでしょうか?
ドローン飛行許可・承認申請をお考えになられているのであれば、確実にスピーディーに許可を取得し、許可取得後も安心のフォローとサポートを期待できる、弊所にお問い合わせ下さい!


~弊所はドローンに関する以下の資格を保有しています~





ドローン検定(無人航空従事者試験)3級 
第三級陸上特殊無線技士(産業用ドローン関連)

かながわドローン前提社会ネットワーク会員

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